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労働時間上限を超えても応招義務を果たすべき?

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労働時間上限を超えても応招義務を果たすべき?

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「医師の働き方改革に関する検討会」において、応招義務が議論されています。この連載でも以前、救急医療などの応招義務について触れましたが、今回は働き方改革との関係について考えてみたいと思います(関連記事:診療拒否が違法か否かを判断する「3つの要素」)。 架空の例として、こんな状況を考えてみましょう。ある日、重傷を負った患者XがA病院を訪れました。勤務医であるY医師はA病院にいましたが、時間外労働の上限に達しており、他に診療可能な医師もいなかったため、これ以上の診療はできないと考え診察を断りました。その結果、Xは自ら別の病院を探しましたが、手遅れで死亡しました(勤務医については、2019年4月施行...

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