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10連休の休日加算は「従前の通り」

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公開日:更新日:2019-02-02

10連休の休日加算は「従前の通り」

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2019年4月27日から5月6日まで10連休になることを受けて、厚生労働省は19年1月30日、長期連休における診療報酬等の取り扱いについて通知を発出した。 診療報酬については、医科診療報酬の初診料、再診料、外来診療料および歯科診療報酬の初診料、再診料、調剤報酬の調剤料のそれぞれの休日加算については、「従前の通り」の取り扱いとすることを示した。 また、投薬や処方箋交付も、「従前の通り」の取り扱いとするとした。患者に長期旅行などの事情があり、処方箋の使用期間が交付日を含め4日を超える場合には、年月日を記載する。この処方箋は当該年月日の日まで有効となる。 また、投薬量が1回14日分を限度とする...

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