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医師の健康確保措置、「代償休息」は翌月末までに取得を

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公開日:更新日:2019-02-09

医師の健康確保措置、「代償休息」は翌月末までに取得を

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厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」が2月6日に開催され、地域医療提供体制の確保の観点から「時間外労働の年間上限960時間」を満たせないケース(地域医療確保暫定特例水準の適用施設)に対し義務付けられる「追加的健康確保措置」のあり方について、さらなる事務局案が提示された。 事務局案では、28時間までの「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」(次の勤務までに9時間のインターバルを確保、当直時は18 時間)を実行できなかった場合、(1)「代償休息」として1日の休暇(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与する、(2)所定労働時間中に「時間休」と...

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