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厚労省がコロナに関わる診療報酬の扱いを示す

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厚労省がコロナに関わる診療報酬の扱いを示す

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厚生労働省は各地方厚生局に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した定数超過入院と施設基準の取り扱いについて、当面の間は診療報酬上の減額措置などを行わないとする事務連絡を発出した。発出は2020年2月14日付。 今回の事務連絡により、新型コロナウイルス感染症患者などを受け入れたことによる超過入院となった場合は入院基本料の減額措置は適用しない。施設基準についても、新型コロナウイルス感染症患者などを受け入れた医療機関などに職員を派遣したことによる職員不足については、当面月平均夜勤時間数についての変更届を求めない。職員派遣による看護師の数の変動、入院患者に対する看護師や看護要員...

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