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公開日:更新日:2021-11-17

職員が私生活でけんか! 解雇できる?

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A整形外科診療所に勤める職員のB男が先日、夜の繁華街で酒を飲み過ぎて知らない人とけんかをした。悪いことに、相手にけがをさせて警察に逮捕されてしまった。「困ったことになった」と感じたA院長は、B男を懲戒解雇すべきではないかと思い、顧問の社会保険労務士に相談した。 Q.問題の社員は解雇すべきか。 (1)直ちに解雇する (2)慎重に判断する A. (2)慎重に判断する懲戒解雇を行うには、客観的・合理的な理由が存在し、社会通念上の相当性が認められることが必要になる。勤務先の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価されるかどうかなどがポイントだ。自施設の信用の毀損度合いや本人・他職員の...

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