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かかりつけの同意取得時に「変更可」の説明必要

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かかりつけの同意取得時に「変更可」の説明必要

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2016年4月25日、厚生労働省は疑義解釈資料(その2)を公表し、2016年度調剤報酬改定で新設したかかりつけ薬剤師指導料の算定要件などについて補足した。 かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料に関して、患者の同意を取得する際、かかりつけ薬剤師の変更について、「患者が薬剤師を選択するもので、患者の意向によって変更も可能であることから、患者が本制度の取り扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること」とした。 そのほか、調剤料に関する解釈も示された。内服薬と外用薬は同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、1剤(1調剤)とカウントするが、その「同一剤形...

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