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【慢性期】療養病棟入院料の経過措置は減算幅が15%に

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【慢性期】療養病棟入院料の経過措置は減算幅が15%に

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中央社会保険医療協議会(中医協)は2月7日の総会で、2020年度診療報酬改定案を了承し、加藤勝信厚生労働相に答申した。 慢性期入院では、療養病棟入院基本料の経過措置の扱いが見直される。 改定前の療養病棟入院基本料には、2段階の経過措置が設定されていた。経過措置1は「看護配置20対1以上」「医療区分2・3の患者割合50%以上」を満たせない場合、経過措置2は「看護配置25対1以上」を満たせない場合の経過措置で、経過措置1は療養病棟入院料2の90%、経過措置2は同80%の点数を算定することになっていた。 このうち経過措置2については、2020年3月末で廃止される。経過措置1については2022年...

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