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東京都が受動喫煙防止条例の方向性を提示

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東京都が受動喫煙防止条例の方向性を提示

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東京都は9月8日、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」を示した(こちら)。これによると、医療機関は敷地内の建物内外を禁煙とする「敷地内禁煙」に、老人福祉施設は「屋内禁煙」で、喫煙専用室などの設置も不可とする。ただし、介護施設、高齢者住宅の居室や住戸などは喫煙可能とする。 病院においては、2012年7月から一部の医学管理料、入院基本料の加算について原則、屋内禁煙の実施が算定要件となっていた。東京都の条例案では、受動喫煙による健康への影響を防ぐ必要性が高い場所として、敷地内の建物内外も喫煙禁止としている。 2003年に施行された健康増進法は施設の管理者に受動喫煙対策を課しているが...

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